住宅ローン減税
住宅ローン減税の対象
- 耐震基準適合証明書付きの物件
- 瑕疵保険が締結(付保)されている物件
築20年以上でも、上記に当てはまれば、住宅ローン減税対象です(平成25年度の税制改正により、 築年数は不問になりました)
ですので、 新耐震基準を満たさない中古住宅を購入し、新耐震基準を満たす住宅に工事+リフォームすれば、耐震基準適合証明書によりメリットは受けられるようになります。
既存住宅を購入予定で、耐震基準適合証明書の発行を受け、住宅ローンの融資も受けようとする方は、かならずこちらもご一読ください。

住宅ローン減税 最大400万円お得です!
留意点
- 最大控除額、400万円
- 最高控除額は、10年間にわたり、年末のローン残高が4000万円以上だった場合
- 住民税からの控除上限額 13.65万円/年(下に解説)
- 住宅の取得対価の計算において、すまい給付金の額は控除
- 合計所得金額が3,000万円以下の人
- 居住した年、及びその前後2年間(通算5年間)居住用の財産の3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算、及び繰越控除制度との併用可
- 住宅特定改修特別税額控除、及び認定住宅新築等特別税額控除と選択
住宅ローン減税の最大控除額(年末のローン残高の1%)まで所得税額が控除されない方については、「当該年分の所得税の課税総所得金額等の7%(上限13.65万円※)」を上限として、個人住民税から控除されます。
※平成26年3月までの居住、および、住宅の対価の額等に係る消費税率が5%である場合には、「当該年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円)」が上限
対象となる増築、リフォーム工事
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修など、100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利なことがありますので、必ずご確認ください。(リフォーム減税との重複利用は不可)
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事瑕疵保険が締結(付保)されている物件
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
住宅等の要件
居住の要件 | 取得後6ヶ月以内に居住し原則として年末まで住み続けること (一旦居住した後、転勤などで引越した場合でも再入居すれば、再入居の年以降、控除が再開できるケースがあります) |
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住宅の要件 | 床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上が自己居住用 |
取得する住宅が中古住宅の場合次のいずれかを満たす住宅 ●木造・非耐火建築物……築後経過年数 20年以内 ●マンション・耐火建築物……築後経過年数 25年以内 |
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同一生計の親族等から購入したものではない住宅 |
住宅ローン要件
- 返済期間が10年以上のもの
- 住宅の建物を取得等するために借りた住宅ローン、または住宅の建物・敷地・リフォームにかかる借入金で、一体として借り入れたもの
- 銀行、信用金庫、農業協同組合、住宅金融支援機構、地方公共団体、給与所得者の使用者(社内融資)等の、所定の者からの借入金
- 勤務先からの融資では、金利が市場金利を勘案して定められたもの(1%)以上であるもの
- 親族や役員をしている会社などからの借入金は対象外
参考 : 財務省 住宅ローン減税制度の概要